NHK受信料をめぐるトピックスはいつも注目を集めるが、4月1日から新たな仕組みが動き出す。改正された受信規約が施行され、受信料未払い者に対して「割増金」が課されることになりました。
NHKを視聴可能な機器を設置したにもかかわらず、規定の期間までに受信契約を結んでいない者に対して、「支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求する」ことが可能になったのだ。 若者を中心に、テレビ受信機をもたない、もっていたとしてもほとんどテレビ放送を見ない「テレビ離れ」が進んでいる中、新たに規定された「割増金」とはいったいどのようなものなのでしょうか。
NHKの受信契約については、放送法64条1項に、NHKを受信することのできる受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定されています。すなわち、テレビを設置した者にとって、受信契約を結んで受信料を支払うことは法律に規定された義務とされています。 NHKは国民が支払う受信料によって運営されていて、NHKの調べでは、2021年度末での受信料の推計世帯支払率は78.
9%で、約2割の世帯が未払いの状態です。受信料の公平負担を徹底するというのがNHKにとって課題だと言います。
単純な未払いの場合「3倍」が求められることに そこで今回、新設されたのが「割増金」です。 新規約の12条には、「不正な手段により放送受信料の支払いを免れたときは、当該放送受信契約者に対し、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求することができる」と明記されています。 割増金の対象となるのは、受信契約の解約に不正があったとき、受信料免除に不正があったとき、受信機設置の翌々月の末日までに受信契約書を提出しなかったとき、地上契約からBSが視聴可能な衛星契約に変更するといったように、料額が高い契約種別へ変更したにもかかわらず変更後の契約種別の放送受信契約書を提出しなかったときです。
いずれも、NHKは未払いの受信料あるいは差額の受信料に加えて、その2倍に相当する割増金を請求することができます。単純な未払いの場合、「3倍」になります。 「受信機設置の翌々月の末日まで」という期限についても、今回の規約改定で明文化された。受信料を不正に支払っていない人に対して、より厳しく支払いを求めると言います。
この規約改定が発表されたのちにNHKに対して寄せられた意見には『まずはぼったくり受信料の大幅値下げが先かと 1割なんて話にならない 大相撲や五輪などの放映権なんて要らない 公共と言うなら多額の利益を出すのは問題だ NHK幹部の2000万を超える年収にもメスを入れる必要がある まずは内部の改革こそ必要』『ある種の『罰金』と捉えられかねない危うさがある。安易な運用によって、視聴者のテレビ離れ、さらには放送制度全般に対する信頼を損なうことになれば本末転倒だ 』『デジタル時代、未払いには映らなくしたら済む問題では。 この情報化時代、NHKが必要か考える方が先ではないかな。 個人的には、高額給料、天下り組織、無駄金などなど、 全く必要がない組織ですが。』などさまざまな意見が見受けられます。
これらの意見に対しNHKは、「NHKの価値や受信料制度の意義に共感していただき、納得してお手続きやお支払いをいただくという、これまでのNHKの方針に変わりはない」「丁寧な説明に基づき、公平負担に取り組んでまいりたい」と回答しています。
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