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【動画アリ】低速走行「10キロおじさん」 取り締まりは可能?


10年間という長きに渡って時速10km前後でノロノロ走り続ける「10キロおじさん」が ニュース番組で報道されたこともあり 話題ですが…10キロおじさんとは、神奈川県清川村周辺の道路で、約10年間にわたって「ノロノロ運転」を続けている男性のことです。

ノロノロ運転の速度は5km/hから10km/hと、歩くスピードから徐行程度というかなりの低速。片側一車線の追い越し禁止道路では、十数台もの後続車が連なることもあり、周囲は長年、大迷惑しているとのことです。

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※後続車はイライラ! 事故を誘発する危険も…

後続車がトラックやバス、ダンプカーでもお構いなく、後続車が追い抜こうとするとクラクションを激しく鳴らして威嚇することもあるといいます。静かな山間部の道路で クルマを運転しない住民の間でも、さぞかし不快な騒音になっていることでしょう。

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また、山間部の道路ゆえ見通しの悪いカーブが多いですが、10キロおじさんはカーブの先に停止したり、または停止に近いスピードで走行していることもあるとか。カーブを抜けた先にほぼ停車状態のクルマがいたら、追突事故が起こる可能性も… ノロノロ運転は、事故を誘発する危険な行為といえます。

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※ノロノロ運転を取り締まることは?

これが高速道路や自動車専用道路であれば、「最低速度違反」(高速道路では時速50km、首都高速などの都市高速では30km/hに設定されていることが多い)として取り締まりの対象になりますが、一般道路では対象となりません。

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進路を妨害するように走るノロノロ運転を取り締まることはできないのでしょうか?

「この事例は『逆あおり』ともいえる悪質な行為です。
一般道路には最低速度は設定されていないので、最低速度違反で取り締まることはできませんが、道路交通法第27条『追いつかれた車両の義務』での取り締まりは可能です。
歩くような遅いスピードで延々と走ることは交通の円滑な流れを妨げるもので、後続車にも大迷惑です」
警察交通相談ダイヤルに聞いてみたところ、上のような回答がありました。

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※道路交通法第27条『追いつかれた車両の義務』とは?

あまり聞いたことがないかもしれませんが、道交法第27条に「追いつかれた車両の義務」という かなりユニークな規則があります。
後続車の進路をふさぐようにノロノロ走り、左に寄るスペースがあるのに進路を譲らず走り続けることは、追いつかれた車両の義務違反として取り締まり対象となるようです。

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では、そこが追い越し禁止の道路だったらどうでしょうか。
「追い越し禁止の道路では、たとえ前に遅い車がいても追い越しをすることはできません。
しかし、、ノロノロ走るクルマが一時停止をしていれば、それは障害物と見なされ、バス停に停まっているバスなどと同様に、追い越すことは違反にはなりません」(警察交通相談ダイヤル)

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※あおり運転の被害者にならないために

道交法第27条「追いつかれた車両の義務」はあまり知られていませんが、社会問題となっている「あおり運転」の被害者にならないためにも知っておくべき運転のルールです。

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「追い越し車線」が指定されている道路においては、追い越しが終わって安全に走行車線に戻れる状況にあるにも関わらず、その車線をずっと走り続けることは「車両通行帯違反」として取り締まりの対象になります。
簡単にいうと、「後続車が追い付いてきたら左に寄せて進路を譲る」「追い越しの間、加速してはならない」という法令です。

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第27条は「車両通行帯がない道路」(片側一車線の道路)において適用されるルールです。その道路が追い越し禁止であって、後続車を先に行かせたい場合には、クルマを左に寄せて完全に一時停止をして道を譲れば問題ありません。

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※道を譲る義務が発生する基準は?

第27条は追い越しを妨害してはいけないことも明記されているので、道を譲ると見せかけて、急に速度を上げるなどして追い越しを妨害することも禁じられています。後続車が安全に追い越しが完了するまで、速度を上げずに見守りましょう。

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気を付けるべきことは、道を譲る義務が発生する基準となるのは自動車60kmh、原付30kmhなど車両ごとに政令で定められた「法定速度」だということです。つまり、A車が30kmh制限の道路を30kmhで走っていて、後ろからB車(法定速度60kmhの自動車)が追い付いてきたら、A車には「追いつかれた車両の義務」が発生します。ただし、これはB車に速度違反が科せられない、ということではありません。

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しかし、30kmh制限の道路を30kmhで走っているA車に原付C車が追い付いてきた場合にはA車に「追いつかれた車両の義務」は発生しません。なぜなら、原付の法定速度は30kmhだからです。
「制限速度を守っているのだから道を譲る必要はない」ということではないので注意したいです。

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高速道路でも一般道路でも、常に前だけを見て制限速度以下で走っていれば安全運転、ということではありません。後ろに速いクルマが来たらひとまず道を譲るのが鉄則です。
交通ルールを守りながら 周囲の交通状況を確認し、後続車が追い付いてくることがあれば、あおり運転の被害者にならないためにも 冷静に道を譲りましょう。

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