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あおり運転・宮崎容疑者『実刑なし』も『罰金・執行猶予』でまさかの自由の身?!


茨城県内で起きた煽り運転による事件で、宮崎文夫容疑者(43)と同乗者の喜本奈津子容疑者(51)に厳罰を求める声が、ネット上で相次いで寄せられています。宮崎容疑者は、他県でも煽り運転を繰り返したとされていますが、余罪も含めてどの程度の罪に問われるのでしょうか。

三つの罪

「車をぶつけられ、頭にきて殴った」。報道によると、傷害の疑いで逮捕された宮崎容疑者は、常磐自動車道で停車させた車の男性ドライバーの顔を殴ってケガをさせた動機について、こう供述したというのです。

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TBS News

しかし、宮崎容疑者とのもみ合いでドライバーの足がブレーキから離れたとも報じられており、元々の原因は宮崎容疑者にあるとみられています。煽り運転については、ドライバーの車が遅く、妨害されたと感じたとし、暴行容疑での立件もありうるとされていますが、「危険な運転をしたつもりはない」と供述したそうです。point 204 | 1

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メ~テレ

一方、交際相手の喜本容疑者は、宮崎容疑者をかくまった犯人蔵匿・隠避の疑いで逮捕され、殴る様子を携帯電話で撮影するなどしていたことから、傷害ほう助容疑での立件もあると報じられています。ニュースのコメント欄などでは、「悪事を働いたものには厳罰を」と宮崎、喜本両容疑者への非難が相次いでおり、中には、「殺人未遂が適用されてもいい」との意見もあったようです。両容疑者は、いくつかの罪に問われる可能性がありますが、量刑の見通しはどうなのでしょうか。point 273 | 1

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ライブドアニュース

元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「被害者の方が1~2週間ぐらいのケガの場合、執行猶予中でなければ、普通は罰金で終わります。しかし、世間で騒ぎになり、警察や検察も懲役刑を視野に捜査しているでしょう。『殺すぞ』と言っていたので、ほかに脅迫罪が考えられ、期限を越えて代車を乗り回していた横領罪もありうると思います。この3つの罪で、懲役2年前後になる可能性があります」というような見方を示しました。point 257 | 1

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ライブドアニュース

NHKなどの報道によると、宮崎容疑者は2018年3月、タクシー運転手に対する監禁容疑で逮捕されましたが、起訴猶予になっているそうです。また、その内容ははっきりしませんが、10年前に別の監禁事件を起こしたという週刊誌報道もあると。こうした点について、若狭弁護士は、「起訴猶予は、前科ではなく前歴なので、裁判官の心証に若干関わる程度。懲役・罰金刑の前科が多いと量刑に響きますが、普通は執行猶予が付くでしょう」と言うのです。つまり、宮崎容疑者は、実刑にならない可能性があるということです。point 300 | 1

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Yahoo!ニュース

煽り行為による暴行罪は、極端な幅寄せなどの要件が必要でハードルが高く、殺人未遂はもちろん、危険運転致傷罪の可能性も低いといいます。現状では、罰金の可能性も高いとし、実刑になるかどうかは余罪次第だとみています。また、喜本容疑者については、逮捕容疑の犯人蔵匿・隠避は、懲役3年以下と重い罪になりますが、宮崎容疑者より重い刑罰になることはないのではないかということです。point 242 | 1

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判決結果

危険運転、あおり運転、暴行に逃亡までしておいて、予想される刑罰はあまりにも軽いもののように感じます。宮崎容疑者にしても喜本容疑者にしても十分に反省してもらう必要があります。今回の件だけではなく、増え続けるあおり運転・危険運転に対し、もっと厳罰が与えられるような法律に改正するべきではないでしょうか。

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