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【ショック】「2カ月孫を揺さぶり死」の祖母への判決が衝撃!その判決内容とは?


今月10月25日、生後2カ月の孫の女児を揺さぶり死亡させたとして傷害致死罪に問われた、祖母の山内泰子被告(69)の控訴審判決公判が大阪高裁で開かれました。そこで、くだされたのはまさかの逆転判決で衝撃が走っています。裁判官が最後にくだした判決とは?

ジョニー

生後2ヶ月の女児を揺さぶり死亡させたとして罪に問われているのが、女児の祖母である、山内泰子被告。この山内泰子被告に、村山浩昭裁判長は「死亡は疾患の可能性が否定できない」などとして、懲役5年6月とした1審大阪地裁判決を破棄、無罪を言い渡したのです。

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この逆転の無罪判決について、村山裁判長は判決理由で、医師の証言などから、女児は頭部の血管に血の塊ができる「脳静脈洞血栓症」を発症し、脳機能不全に陥って死亡した可能性が否定できないと指摘し、揺さぶられたことによる死だと断定できないとしました。

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また、争点となる1審判決では「乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)」の特徴が女児に認められると認定した点については、「当初診断した医師は硬膜下血腫と診断していない」「疾患が原因と考えて矛盾しない」などと否定し、以上のことから、女児の頭部の負傷は暴行によるものではないと判断し、無罪を言い渡しました。point 206 | 1

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またさらに、村山裁判長は「SBS理論を単純に適用すると機械的、画一的な事実誤認を招くおそれを生じかねない」と1審判決を批判しました。1審大阪地裁は、平成29年10月に裁判員裁判で行われ、「脳の損傷は外から力を加えられたことによるもので、SBSの特徴が認められる」と判断されていました。

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そしてさらに犯行時間帯に暴行できたのは山内さんしかいないとして、懲役6年の求刑に対し、懲役5年6月を言い渡していました。しかし、その後も山内さんは一貫して無罪を主張しつづけていました。今回の判決について、大阪高検の田辺泰弘次席検事は「判決内容を精査し適切に対応したい」とコメントしています。point 204 | 1

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