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「ナゲット1個足りない」クレーム電話後 暴行で逮捕、脅迫的言動だけでも恐喝未遂罪にも?


2020年1月5日、北海道帯広市の自宅で、クレーム対応で来ていたハンバーガーチェーン店の男性店員の腹を蹴ったなどとして、美容室経営の男(32)が 暴行の疑いで逮捕されました。

YAHOOニュース

クレーム対応に来た店員に ひどい暴行?

事件前、男は店でセットメニューを注文しましたが、「本来5ピースあるはずのナゲットが、4ピースしかなかった」などとクレームの電話をしたため、店員が男の自宅を訪れていました。

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男は2020年1月5日午後11時ごろ、男のクレーム対応のため、自宅に来ていたファストフード店の男性会社員の腹を蹴り、頭を叩いたうえ、その場にあったシェイクを頭にかけるなど、暴行した疑いが持たれています。

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news.mynavi.jp

 

過去にも数回、店にクレーム電話を

警察によりますと、男は過去にも数回、店にクレームの電話をしていたとのことです。
調べに対し男は「悪いことはしていない」などと供述していて、警察は当時の状況などを詳しく調べているとのことです。

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クレーム電話の犯罪性って?

今回のように暴力にまで発展しまうことは 明らかに加害者側の犯罪として 訴えられる問題と言えますが、問い合わせのクレーム電話でも その度が過ぎると正当性が失われてしまい、場合によっては「威力業務妨害罪」になり得ることもあるそうです。

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izumi-keiji.jp

つまり 暴行や脅迫をしていない場合でも、「被疑者の言動が当該状況下で被害者の自由意思を制圧する行為」であれば「威力を用いて」に該当することになるわけです。

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そのため、電話をかけるという方法であっても、状況(電話の回数、通話内容、通話時間、威圧する言動の有無(大声で怒鳴る、暴言)等の総合判断)によっては「威力を用いて」という要素に該当することがあり得ます。

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したがって、迷惑電話やクレーム電話についても、ケースによっては「威力を用いた」ことになり、それによって相手方の「業務」が「妨害」された場合には威力業務妨害罪が成立することがあるといいます。

 

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度超えると迷惑電話、脅迫的言動は恐喝未遂罪に

sagawa-story.com

ある裁判例では、7ヶ月で3000回以上の迷惑電話をかけ、威力業務妨害罪の成立を認めた事例があります。
これは、単純平均で見ると1日に14回を超える回数です。電話の応対をする側の負担の大きさがはっきりと見て取れるケースと言えます。

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また クレーム電話をして、威力を超えて脅迫的言動をして返金を求めたり、損害賠償を求めたりすれば、威力業務妨害罪ではなく恐喝未遂罪が成立することもあります。

girlschannel.net

電話一本でも、一歩間違えれば犯罪行為になり、罰金刑や懲役刑を受けることになりかねないものです。
もしも 相手方の商品などに問題がある場合には、消費者センターなど 公的機関に相談することも 有効な対策だといえるでしょう。

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