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【朗報】パスポートに続けて旧姓併用化になったものとは?


平和元年6月、旅券(パスポート)の別名併記制度について外務省から見直しの発表がありました。

原則、戸籍上の氏名のみを記載することになっているパスポートについて、仕事で旧姓を使用する人が増えていることを踏まえ、希望する人は旧姓を併記できるよう検討するとの内容です。

 

NHK

 

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パスポートに続けて、住民票とマイナンバーカードも11月5日(火)より、旧姓を併記できるようになりました。

 

総務省

 

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そして、今月28日。今度は警察庁が、12月1日から運転免許証に旧姓を併記できるようにすると発表しました。

 

旧姓併用希望者は、免許証を取得・更新する際、旧姓が併記された住民票かマイナンバーカードを添えて申請。手数料2250円で再交付して併記することもでき、手持ちの免許証の裏面に印字するだけなら無料。

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住民基本台帳法施行令の改正により、11月5日から住民票やマイナンバーカードでの旧姓併記が可能になり、運転免許証もならうことにしたとのことです。

 

警察庁

 

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記載方法は、「日本花子[東京花子]」と氏名の後ろにカッコ書きで結婚や養子縁組をする前の氏名を載せます。住民票やマイナンバーカードは、「日本[東京]花子」と姓の後に旧姓を記載しますが、警察庁は、姓と名をはっきりさせるため、運転免許証には全て記載することにしたとの見解を警察庁は発表しました。

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全国の運転免許センターや手続きが可能な警察署で申請を受けます。再交付は紛失・破損時に限られていましたが、旧姓の記載を理由にした申請も認めるようにするようです。

 

 

 

このほかにも、『旧姓が好きなので嬉しい。』『名字変更後に、資格取得等で旧姓の卒業証書とか提出しなきゃならないときに、戸籍関係の書類を取り寄せなきゃだから、それをしなくてもいいのは助かる。』『結婚後もクレジットカードとか銀行の口座とか名義を変えたくないと思っていた。そんなに仕事休めない。』等様々な意見が寄せられています。

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Yahoo!

 

この意見からもわかるように、これらは結婚後も旧姓を使いながら活動する女性が増えていることに対応した政府の女性活躍推進策の一環です。銀行口座の開設や保険の契約などで旧姓の証明に使えるようにし、旧姓のまま生活しやすくするのが狙いとなっています。

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Yahoo!

 

時代に合わせて、役所関係の手続きもようやく変わってきました。現代人は夫婦別姓を唱える人も少なくはありません。日本でも別姓を使用できる日がそう遠くないかもしれません。

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