X
    Categories: ISSUE

タクシー運転手が走行中にスマホ操作!?乗客が動画公開「死にそうなんだが…」


タクシーの運転手が走行中にスマホをいじっている様子を、乗客が撮影しネット上に公開。

乗客は自身のSNSに「死にそうなんだが。いい加減にしてくれ」とのコメントともに動画を投稿すると、ツイッターなどで大拡散される事態となりました。

news.yahoo.co.jp

投稿したとされる乗客が被害に遭ったのは7月10日。

ADVERTISEMENT

ツイッターに動画を投稿した投稿者によると、このタクシーは神奈川県藤沢市のエース交通に所属する車であったことがわかりました。その画像がこちらです↓

036izu.net

7月10日の11時45分頃に藤沢市の湘南台駅から乗車したところ、目的地がわからなかった運転手がスマホで住所を調べ始めたといいます。

ADVERTISEMENT

運転席の前にはナビらしきディスプレイも確認されますが、運転手は運転中でもスマホのマップをチラチラ見ていたそうです。

現在、Twitterでの投稿は削除されていたため、取材班が投稿者に動画の確認をとったところ、運転手は走行中にもかかわらず眼鏡をはずしてスマホを触り、またハンドルから手を放す瞬間が確認できたといいます。

ADVERTISEMENT
kantaiki0219.com

また、投稿者によると、タクシーの運転手は接客態度もあまり適切ではなかったといいます。

ADVERTISEMENT

そのため、11日にエース交通と神奈川県タクシー協会にクレームを入れたところ、エース交通からは以下のような返事が返ってきたといいます。

「タクシーにナビを搭載するか運転手個人次第」

「目的地がわからない場合、本来は会社の無線で案内をする。無線がつながりにくければ携帯電話を使用するが、ながら運転はしない」

ADVERTISEMENT
onga-shoukou.lolipop.jp

しかし、事態が急展開しました。

7月11日に某取材班がエース交通に取材すると、会社はながら運転の事実を認めました。

ADVERTISEMENT

「社内規定の前に道路交通法で禁じられていることであり、申し訳なく思っております」と回答したとされ、行為を認めた運転手には十分な注意をしたうえで、他の運転手にも徹底させると話しているそうです。

では、運転中のスマホ操作の行為が発覚した際、罰金は科せられないのでしょうか?

ADVERTISEMENT

調べてみたところ、運転中のスマホ・携帯電話の使用は道路交通法第71条で禁じられている行為であり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金を科される可能性があるといいます。

excite.co.jp

動画を撮影した投稿者(乗客)は、

ADVERTISEMENT

「今回のドライバーさんのせいで優良ドライバーの方まで一括りに悪い印象も受けてしまうので適切な対処をしていただきたい」と改善を会社に求めたといいます。

nenshuu.net

タクシーの運転手にあってはならない「ながら運転」…..ネット上からは以下のようなコメントが寄せられています。

ADVERTISEMENT

「しっかり乗客に理由を説明して止まった状態ど操作すれば良かったのではないでしょうか?」

「きちんとナビに入力すれば、携帯ナビは使わなくても大丈夫だろ。」

「お客さんがナビの目的地を入れられるシステムを作っても良いと思う。聞き間違いや言い間違えの防止にもなるし。」

ADVERTISEMENT

大きな事故にならなくてよかったです……