X
    Categories: ISSUE

猫50匹殺〇の男、残酷な事件にもかかわらず法律上は「物」?「50匹の猫をころした」


以前、富山県富山市で「50匹の猫をころした」と告白し逮〇されたのは、新村健治容疑者(当時52才)。ここ数年日本は猫ブームとなっており以前には初めてペット数で猫が犬を上回りました。そんなブームの中、この恐ろしい事件が起きてしまいました。

ライブドアニュース

被害にあった猫の一匹である、モコオ(雄のアメリカンカール)の飼い主・Aさんは以下のように話しています。

ADVERTISEMENT

「モコオが自宅前の路上で、自動車に乗った新村に連れ去られたのが5月19日。すぐに警察に通報しましたが、取り合ってくれない。何度か訴えたところ一度は動いてくれたのですが、“本人が否定している”“猫もいなかったし、これで気持ちを収めてほしい”と言うだけでした」

ADVERTISEMENT
ヤフーニュース

しかし、この警察の対応に到底納得できなかったAさんは地域の動物愛護団体と共に、新村の自宅に乗り込みました。すると・・・

ADVERTISEMENT

「20分ほど新村に詰め寄ると、モコオの殺〇を認めました…それだけでなく、“50匹から100匹ぐらいころした”と嘯き、“せっかく苦労して捕まえたのに、すぐに死んでしまったら面白くないから”と水しか与えず、“ニャンニャン鳴いているのを聞いて楽しんだ”と残酷なころし方もしゃべり始めたのです」

ADVERTISEMENT
point 0 |
猫部

またこの後の調べにより、新村のスマホには「猫を殴る」「猫蹴る」などの検索履歴があったことも分かっており、暴〇の痕も見て取れたそうです。またこの近隣では、数年にわたって飼い猫が行方不明になるという事件が起きていたそう。大事な“家族”を無残にころされたAさんですが、今後、彼に追い打ちをかけるような展開になるかもしれないそうで、渋谷共同法律事務所の弁護士は以下のように話しています。point 241 | 1

ADVERTISEMENT
point 0 |
ダイヤモンドオンライン

「盗んだ猫をころした場合に問うことができる罪は、『窃〇罪』『器物損壊罪』『動物愛護法違反』の3つ。今回の逮〇容疑である窃〇罪は懲役10年以下と、その中で最も重い刑ですが、初犯だし転売目的でもなければ起訴されない可能性もある。6月に改正案が可決された動物愛護法は、殺傷が5年以下の懲役または500万円以下の罰金。改正前は2年以下の懲役または200万円以下の罰金だったので、これでも重くなりました。器物損壊罪なら3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です」point 293 | 1

ADVERTISEMENT
point 0 |
ニャンペディア

日本の法律上では、2人以上殺〇すると死刑が待っているというのが一般的ですが、猫の場合、法律上は「物」であり、何匹殺〇しようと、罰則は変わらないそうです。これについてAさんは「警察にとっては大きな罪に問えない事件だから、捜査に乗り気じゃなかったのかもしれない。新村は独身のひとり暮らし。家には女子学生が着るようなセーラー服が飾ってあった。本人に聞いたら“趣味だ”とか。彼の家の前には児童公園があります。あの残虐性が猫だけで終わらなかったら? そう思うと、新村だけでなく警察や司法に対しても、やるせない怒りがこみ上げてきます」と話しています。point 326 | 1

ADVERTISEMENT

50匹以上もころしたと自白しているにもかかわらず最大でも5年以下の懲役とは、驚く程動物の命は軽く見られているのですね。

[著作権者VONVON /無断コピー、無断転載および再配布禁止(違反時の法的措置)]

ADVERTISEMENT