2013年にいじめを苦にしたと遺書を残し自殺した熊本県立高校1年の女子生徒(当時15歳)の遺族が、同級生によるいじめへの学校の対応が不適切だったなどとして、県と同級生に数千万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決が22日、熊本地裁で行われ、小野寺優子裁判長は、県に対する請求を棄却し、同級生に約10万円の支払いを命じました。
訴状によると、生徒は13年6月、同じ寮の同級生から無料通話アプリ「LINE」に、「レスキュー隊呼んどけよ」といった脅迫的な内容を書き込まれるなどのいじめを受けた。教職員らはいじめ行為を把握していたにもかかわらず適切な対応を行わなかったため、生徒は同8月に自殺したとしている。
いじめの原因について、女子高生の知人は、いじめのきっかけがインスタグラムをめぐるトラブルだったと語りました。インスタグラムのフォロワー数が多く、人気があったことが、いじめを受けたきっかけだったようです。人気がでたことで、嫉妬されたら、どうすればいいのでしょうか?実際に、遺族によると、生徒は写真共有アプリ「インスタグラム」で「フォロワー数の多さをねたまれている」と悩んでいたといいます。遺書には周囲から「死ねばいい」「よく学校に来られる」などと言われたことが記されているほか「もう死にたい」とも書かれていたそうです。
またこのニュースが報じられた当時、同様に学校側が事前に遺族と協議せず、亡くなった女子生徒の顔写真を外して卒業アルバムを作成していたことが報道され批判が相次ぎました。遺族は「娘の存在が消されたようでショックだ」と憤っていました。遺族や同高校によると、教頭と担任が後に遺族宅を訪ね、完成した卒業アルバムについて説明し、クラスのページに女子生徒の顔写真を掲載しなかったことを伝えたといいさらなる批判を浴びました。
このいじめに対し、遺族側は「同級生の脅迫行為は重大な権利侵害。教職員が適切に対応していれば、自殺は防げた」と主張。一方、同級生側は「生徒同士のけんかにすぎず、いじめ行為はない」とし、県側もいじめ行為を否定して安全配慮義務違反はないと反論していました。
遺族は16年7月に提訴。「県や同級生にいじめ行為などに向き合ってもらうことが裁判の目的」として請求額は明らかにしていませんでした。生徒の自殺を巡っては、学校が設置した調査委員会が16年2月、LINEの書き込みなど5件をいじめと認定し、自殺との因果関係は否定しました。遺族の求めで再調査した県の調査委は17年7月、学校調査委の5件に加え、LINEのグループ名に変なあだ名を付けた行為もいじめと認定。自殺に至った直接の原因は「特定できなかった」としました。
これに対しネットからは、「10万・・・なぜだ? 控訴しろ」「金額が問題じゃないんだろうな。 人をコロした事を司法的に認めさせる意味合いが高いんだろ。 一生後ろ指指されて暮らせばいいよ。」「日本人って命が安いよね」とコメントが集まっています。
いじめを苦にして自殺したと遺書を残しても、いじめと自殺の因果関係を説明できないとされるのであれば、いじめを罰することはできないのではと思えてしまいます。因果関係とはどう証明されるものなのでしょうか・・・