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娘が宿題がうまくできないという理由で、娘の口にノートを押し込むなどの、虐待をした30代の女性に裁判所が執行猶予を言い渡したのでした。

韓国 済州地裁刑事3単独のパク・ジュンソク部長判事は29日、児童福祉法違反(児童虐待)などの罪で起訴されたA被告(39)=女=に対し、懲役1年、執行猶予2年を言い渡し、保護観察と40時間の児童虐待再犯予防講義の受講を命じたことを発表しました。
判決文によると、A被告は昨年10月、済州市(チェジュシ)のある住宅で、自分の娘Bさん(11)の口の中にノートを突っ込み、体の一部を暴行したとのことです。

その後、児童保護専門機関のカウンセラーが家庭を訪問してBさんとの対話を試みると、Aさんはこれを妨害するために拳を振り回したりもしたとのことです。

裁判所からBさんとの接近禁止の臨時措置を命じられたAさんは、今年4月、娘に電話を数回試みるなど、関連命令を破った疑いも持たれているようです。
調査の結果、Aさんは自分の娘が遅く帰宅し、宿題がうまくできないという理由で腹を立てて、このような虐待を犯したこと明らかになりました。

パク部長判事は「被告人が一人で児童を養育していたところ、憂鬱感と行き過ぎた教育熱により、この事件の犯行に至ったものとみられる」とし、「罪質は重いが、被害者が処罰を望んでいない点などを総合的に考慮し、量刑を決めた」と判決したようです。

日本でも多く見られる虐待問題。どんな理由であれ、自身の子供に手を出すというのは許されない行為です。