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アルバイトの募集広告で男女差別トラブル?意外と知らない思わぬ落とし穴とは・・・


「アルバイト募集 男子大学生 元気で明るい方 時給1200円」ある酒屋に張られた一枚のアルバイトの募集張り紙。酒屋の仕事なため、ビールケースや酒瓶などの運搬もあるはずで、その理由から力仕事に適性のある女性もいるが、採用効率から男子に限定したいという意図だったようですが、これが話題になっています。

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ヤフーニュース

酒屋の店主の意図は十分汲み取ることができるものの、しかし、男女雇用機会均等法は、性別を限定した求人を原則禁止しています。ではこのような募集の仕方に問題はないのでしょうか?これについて弁護士は、「問題があります。男女雇用機会均等法は、『事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない』(5条)と規定しています。今回のように男性だけを対象として、女性を排除するような募集をすると、この条文に違反すると考えられます。」としています。point 294 | 1

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ユニシアコミュニケーションズ

また、性別を限定して募集できる業種についても、同弁護士は「厚労省のガイドラインに具体例が記載されています。たとえば、警備会社が防犯上の要請から男性限定で募集するのは大丈夫です。」と話しています。つまり一般的なサービスを提供する店舗では、性別を区別した募集はできないということになります。point 207 | 1

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weban

では、今回の酒屋のように、「力持ち」など条件を特定する方法はあるのでしょうか?これについて同弁護士は、「『力持ち募集』とした場合、『間接差別』(男女雇用機会均等法7条)に該当する可能性があります。間接差別とは、一見性別が関係ないように見える取扱いであっても、運用した結果どちらかの性別が不利益になってしまうことをいいます。」ということで、”力持ち”という表現ですら問題似なる可能性があるそうです。point 253 | 1

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バイトル

そこで、考えられるお店側の対応としては、仕事内容を求人情報に記載するというものがあります。今回のように、酒販店の場合であれば、「~kgのビールケースの持ち運び業務」などと仕事内容を記載しておけば、力持ちや男性と特定せずとも、お店側がどんな人材を求めているのかを暗に示すことができます。

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採用係長

この重量についても、じつは法律に記載があるそうで、先程の同弁護士は、「もっとも、女性労働基準規則2条1号及び3条において、満16歳以上~満18歳未満の女性であれば、断続的作業で25kg以上、継続的作業で15kg以上、満18歳以上の女性であれば、断続的作業で30kg以上、継続的作業で20kg以上の重量物を取扱う業務をさせてはならないと規定されています。」と話しており、お店側も正式に女性の候補者を断ることが可能になるのではないかと思います。point 274 | 1

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今回の店主の意図は良く理解できますが、この記載だと”女性”という理由のみで採用を見送っているようにみえてしまうため、記載には注意が必要ですね!