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【衝撃】吉本興業、死亡も免責?「死亡しても責任は一切負いません、賠償請求もできません」


「死亡しても責任は一切負いません、賠償請求もできません―。」所属芸人の多くと契約書を交わしていなかったと言われている吉本興業が、そんな規約を承諾する誓約書を提出するよう、芸人養成所「NSC」の合宿に参加を希望する研修生に求めていたことがわかり、問題になっています。”死亡は免責”というその驚きの内容とは・・・

朝日新聞

今回、吉本興業が提出を求めているのは、9月9~11日に静岡県掛川市で同社が主催する「NSCお笑い夏合宿」に参加するための誓約書です。この合宿費用は税込み4万500円で、参加を申し込む場合、同社が示す「規約及び注意事項」について署名が必要とされています。

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Twitter

この注意事項をよく読み、「私の保護者も含めて熟読、十分に理解したうえで参加する」と記された誓約書に署名し、提出するよう求められていますが、それによると、時間厳守や飲酒、喫煙の禁止などのほかに、以下のような内容が記されています。

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東洋経済オンライン

「合宿中の負傷、これに基づいた後遺症、あるいは死亡した場合、その原因を問わず吉本興業に対する責任の一切は免除されるものとする」

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「賠償請求、訴訟の提起などの支払い請求は行えないものとする」

吉本興業

つまり死亡は免責とされているということなのです。今の大崎洋会長が社長に就任した09年にコンプライアンスやリスク管理の強化方針が打ち出され、このような免責範囲を広めるような内容にしたといいますが、死亡が免責とはいったいどういう考えなのでしょうか・・・

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文藝春秋

これについて批判が集まったことから、吉本興業は「担当者が代わり、引き継ぎがうまくいかずに修正前の規約を渡してしまった」としたうえで、「生徒と親御さんに与えた不信感を払拭(ふっしょく)できるよう説明していきたい」と謝罪しました。

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何かと行き届いていない部分が浮き彫りになってしまっている吉本興業ですが、リスク管理よりもまずは芸人さんたちの生活の管理をしてあげてほしいですね・・・