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走り屋の”命” 意外と知らないマフラー事情とは?


「暴走してスカッとしたい。」

「爆音を出して走ると気持ちがいい。」

「周囲からの注目を浴びたい。」

 

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暴走族や、走り屋達が色んな思いを抱き自動車やバイクに乗ります。

彼らのそんな気持ちは自由ですが、それに付き合わされる全く関係の無い人々からしてみれば、とんでもない迷惑だと思うでしょう。

 

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実際にこのようなYou TubeやSNSへの投稿は後を絶ちません。

これだけ、普段から暴走族や走り屋達にイライラしている人が多いということです。

 

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そもそも、これだけの爆音を出しておいてどうしてお咎めなしなのか、不思議に思われる方は沢山いらっしゃるのではないでしょうか。

日本の法律では、国土交通省管轄の元、自動車の安全性を確保するという観点から、『道路運送車両法』という法律が定められています。この法律で、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造や、装置の取付け・取り外しは違反とされています(道路運送車両法99条の2)。したがって、保安基準に適合しない改造にあたれば、違法となり、違反すると、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます(同108条)。

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警視庁

マフラーに関しては、国際基準に合わせることになり、四輪車については、車種に応じて『91db~95db』の上限が設定されており(近接排気音測定)、バイクは『84db~94db』となっています。そのため、基準値を超えるマフラーを取り付けることは違法になります。
ちなみに、90dbを超えると、会話の成立は「ほとんど不可能」と言われています。生活音で例えると、80dbは地下鉄や電車の車内、90dbは5m先で吠える犬の鳴き声、100dbは電車が通っている最中のガード下の音くらいだと言われているそうです。point 307 | 1

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保安基準を満たしていない自動車やバイクはもちろん、車検には通りません。

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車検を通したあとにマフラーを改造して、違反が判明した場合には、『不正改造車』として整備命令が発令されます。この命令を無視すると、50万円以下の罰金の対象となります(道路運送車両法109条)。

しかし、不正改造をしているからといって、警察がスピード違反のように即時判断し、捕まえることが難しく、取り締まることが極めて困難な状態です。

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車検におけるマフラーの検査は国内外共に年々厳しさを増しており、社外品についても、国土交通省が定めた基準に則して製造したものでなければ車検に合格しません。マフラーを改造したい人にとっては、車検に合格するというのは複雑で難解であり、頭を悩ませる問題でもあります。そのため、人々が快適に暮らせる基準まで法律の規制をする必要があると思われます。

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また、最近ではこのように、SNSを通じてマフラーの騒音に対する意見をあげている方達がいるので、このように少しずつ声を大きくすることが大切です。

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