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違法じゃない?歩道でベル鳴らす自転車に怒りの声「チリンチリンじゃねえよ」


歩道を歩いていたところ、自転車に乗ったおばさんにチリンチリン鳴らされた挙句、「邪魔」と吐き捨てられた…。ネット上には、「自転車のチリンチリン腹立ちます」「チリンチリンじゃねぇよ」「歩道でなんで鳴らされなければならないの?」「車道走ってよ」「納得いかないんだけど、どかなくていい?」など、自転車に歩道でベルを鳴らされることに対する怒りの声が少なくないようです。

違法行為

中には、チリンチリン鳴らされるだけではなく、舌打ちをされたり、「どけよガキ!」「邪魔だよ、くそが!」などの暴言を吐かれたりしたという人もいるそうです。ある人は、ベルを鳴らしながら自転車で走っていた70代の男性に「ここは歩道なので危ないですよ」と注意したところ、「俺はいいんだよ!」と逆ギレされたというから驚きです。そもそも、自転車のベルを鳴らし、歩行者を退かすことは許されるのでしょうか。

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Togetter

道路交通法54条2項には、『車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない』と規定されています。

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つまり(1)法令の規定によって、ベルを鳴らさなければならないとき(「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所や「警笛区間」の見通しのきかない場所を通る場合) (2)危険を防止するためにやむを得ないとき以外は、歩行者にベルを鳴らしてはいけないのです。違反した場合は、2万円以下の罰金または科料となるのです(道路交通法121条1項6号)point 224 | 1

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サイクリスト

では、自転車のベルを鳴らしてもよいとされる『危険を防止するためにやむを得ないとき』とはどのようなときなのでしょうか。交通事故に詳しい弁護士は「単に『安全確保』という消極的な理由に過ぎない場合ではなく、具体的に危険が認められるような状況で、その危険を防止するためにやむを得ないときとされております。本来は、警報器(自転車のベル)を鳴らすほかに危険を防止することができないような場合にしか、警報器を鳴らすことはできません」と話しています。point 273 | 1

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yahoo!知恵袋

道路交通法は、歩道と車道の区別がある道路では、自転車は『車道を通行しなければならない』と規定しています。自転車は、原則として車道を通行しなければなりません(道路交通法17条1項)。例外的に『普通自転車歩道通行可』の道路標識があるとき等には歩道を通行することができますが(同法63条の4第1項)、その場合においても、原則として、歩行者の通行を妨げることとなる場合には一時停止しなければならないとされているのです(同条2項)。point 270 | 1

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carview! – Yahoo! JAPAN

歩行者優先

このように、歩道においては歩行者が自転車に優先します。そのため、たとえ歩行者が横並びで歩いている場合やフラフラ歩いている場合であっても、その人にぶつからないように一時停止して声をかけるなどし、その後に再発進すれば危険を防止することができるのですから、警報器(ベル)を鳴らしてはいけないことになるのです。自転車に乗る際は以上のことをしっかり記憶しておくべきですね。point 262 | 1

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